作成日:2024/02/05
3月決算から「法人事業概況説明書」の様式が改訂に 国税庁
税務署所管の法人は、法人税の申告書を提出する際に「法人事業概況説明書」の提出が義務付けられています。
この「法人事業概況説明書」について、2024年3月1日以後終了事業年度分(要するに3月決算法人)から様式が改訂されました。
○「法人事業概況説明書」の様式が改訂されます。
今回の改訂は
- 電子帳簿保存法の適⽤状況
- 年末調整関係書類の電子化の状況
を確認するためです。
上記2.の「年末調整関係書類の電子化の状況」については、源泉所得税の税理⼠関与がない場合は、記載を省略することができます。
こちらは、「法人事業概況説明書」の裏面の「16 税理士の関与状況」(4)関与状況の[源泉徴収関係事務]に○を付しているか否かで判断するのでしょう。
なお、記載のしかたも含めた新旧対照表は、以下のURLよりご確認ください。
○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
関連コンテンツ:
3月決算から「法人事業概況説明書」の様式が改訂に 国税庁