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作成日:2024/07/01
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例 国税庁



相続時精算課税による贈与を行った場合、後の相続時に加算される財産額は、贈与時の価額となります。

そのため、贈与後に災害などが起きて被害に見舞われた場合でも、これまで贈与時の価額での加算が原則でした。しかし、令和5年度税制改正で、110万円の基礎控除が導入されたことに併せ、被害を受けた場合にきめ細やかな対応を行う観点から、一定の減額ができるよう制度(減額特例)の創設がなされました。

これは、令和6年1月1日以後に災害により被害を受けた場合に適用されるものであり、過去において贈与を受けているものでも対象となることから、いわば相続時精算課税を適用しているすべての方が対象となりえます。

この減額特例に関して質疑応答というかたちで、6月26日に、国税庁サイトで公表されました。

○相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(PDF/1,923KB)

目次は、以下のとおりです。

《制度の概要》
(問1−1)相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の概要
《適用要件》
(問2−1)適用要件の概要
(問2−2)土地又は建物の範囲
(問2−3)特例の対象となる被害の範囲
(問2−4)継続所有要件の判定(災害発生日前に相続時精算課税適用者が死亡している場合)
(問2−5)災害減免法との重複適用
《想定価額の計算》
(問3−1)想定価額の計算
(問3−2)想定使用可能期間の年数の判定方法
《被災価額及び被災割合の計算》
(問4−1)被災価額の計算(その1):概要
(問4−2)被災価額の計算(その2):被害を受けた部分の価額が明らかでない場合
(問4−3)被災価額の計算(その3):造成工事や増改築があった場合
(問4−4)被災価額の計算(その4):保険金等により補塡される金額が確定していない場合
(問4−5)被災割合の判定(その1):同一の災害により2以上の土地又は建物が被害を受けた場合
(問4−6)被災割合の判定(その2):同一の建物の持分を2以上の贈与により取得した場合
(問4−7)被災割合の判定(その3):承認を受けた後に被災価額に異動があった場合
《相続税の課税価格に加算される金額の計算》
(問5−1)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その1):概要
(問5−2)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その2):特定贈与者が2人以上いる場合
(問5−3)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その3):同一の土地又は建物が2以上の災害により被害を受けた場合
(問5−4)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その4):災害発生前に土地の一部を贈与している場合
《特例の適用に関する手続等》
(問6−1)精算課税の災害特例の適用を受けるための手続
(問6−2)承認を受けた後の手続(被災価額の異動届出書の提出)
《その他》
(問7−1)相続税の申告書の提出期限までに承認を受けていない場合の相続税の課税価格に加算される金額等
(問7−2)特定土地等に係る相続税の特例と精算課税の災害特例の重複適用
(問7−3)個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予との関係
《記載例》
1 建物が災害により被害を受けた場合の承認申請書等の記載例
2 土地が災害により被害を受けた場合の承認申請書の記載例

被害を受けたら無条件で、というわけではなく、一定の要件が必要であり、かつ、申請による承認が必要となります。「令和6年能登半島地震による災害」は、まさにこの対象となる災害といえますが、一定の要件を満たし、かつ、申請を行い承認を受ける必要がある点にご留意ください。


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