作成日:2023/06/05
ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報) 国税庁
令和5年度税制改正を受け、税制適格ストックオプションの要件緩和が行われました。
これを踏まえたQ&Aが国税庁サイトで公表されました。
○ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)
全6問です。
このうち話題となっているのが、信託型の税制非適格ストックオプションを行使した場合の経済的利益に係る課税関係(問3)です。
問3の回答によれば、「役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益は、給与所得となります」とあります。
これは今年の2月に行われた予算委員会の答弁で、国税庁次長が述べた回答に沿ったものとなっています。
この取扱いは令和5年度税制改正とは関係ありません。従来からこの課税関係については、法律上の明確な定めはなく、巷では「課税されない(と思われる)」といわれていたものの、これは国税庁側の公式見解ではなかったことから、不安定な考え方として一定の課税リスクがありました。そして、この巷の考えとは異なる答弁が行われたことで、今般のQ&Aに組み込むかたちで国税庁の見解を公表することにしたようです。
なお、ストックオプションといえば、税制適格ストックオプションの適用要件の1つに、“権利行使価格が契約の締結の時における1株当たりの価額以上であること”がありますが、この株価算定にあたって、取引相場のない株式についての算定ルールが明示されていない指摘を受け、通達改正が予定されています。
このパブリック・コメントも公表されていますので、ストックオプションにご興味のある方は、こちらもご確認ください。
意見募集の締め切りは6月30日0時となっています。
○「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)等の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
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