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作成日:2023/03/22
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 令和5年度税制改正での見直し A一般税率の適用



先日に続き、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についての令和5年度税制改正での見直しについて、ご案内します。

今回は、主な見直しのうち、「受贈者が30 歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。」です。

贈与税の計算をする際、暦年課税方式を採用している場合には、平成27年分からの贈与税については、贈与者との間柄、受贈者の年齢によって、適用される税率が「一般税率」と「特例税率」とに分かれます。

○No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

その年中に、300万円を超える贈与があった場合に、「特例税率」の方が税率が下がります。

この特例税率を適用できるのは、次の2つの要件をすべて満たす場合です。

  • 直系尊属からの贈与
  • 受贈者の年齢がその年1月1日現在18歳以上

今回の見直しについて、そもそも教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、“直系尊属”からの贈与が要件の1つです。

そのため通常であれば、受贈者が30歳に達した場合等における暦年課税方式による贈与税の計算の際の税率は、受贈者の年齢次第で「特例税率」の適用が可能です。

これが、「一般税率」へと見直されます。

この見直しも、令和5年4月1日以後取得分からの適用となります。

先日とは異なり、この部分にメスが入れられるのは初めてです。

ただし、信託受益権等の取得時期ごとに対応が異なる点においては、さらに追い打ちをかけてきたといってもいいでしょう。

適用にご注意ください。

【受贈者が30歳に達した場合等において管理残額に対して贈与税が課されるときの適用税率(暦年課税)】
信託受益権等の取得時期 贈与税率(暦年課税)
平成25年4月1日〜令和5年3月31日 特例税率/一般税率
令和5年4月1日〜令和8年3月31日 一般税率


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