作成日:2023/10/13
マンション評価の通達改正 国税庁
先日ご案内したパブリック・コメントを経て、改正後の通達が国税庁サイトに公表されました。
○居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)
パブリック・コメントでの意見募集結果内で掲載されているとおり、少額であっても適用されます。
ただし、評価乖離率が零又は負数のものについては、評価されません。この点は、パブリック・コメントでの意見を踏まえて追加で定められたものです。
この評価は、令和6年(2024年)1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価について適用されます。
なお、今後は簡易な計算ツールが国税庁より用意されたり、国税庁サイトで資産評価企画官情報等による解説が掲載されたりするようです。
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