作成日:2022/12/21
さかのぼりは「7年」に 一定額は加算なし
そこから今回は、生前贈与加算の期間延長について、ご案内します。
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
- @ 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。 - A その他所要の整備を行う。
一読いただいてお分かりのとおり
- さかのぼりは「7年」
- (延長した4年分の贈与合計−100万円)+現行の3年分の生前贈与=生前贈与加算
- 令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税から適用
となっています。
今般の改正の趣旨は、『資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点』からの改正であり、また100万円控除があるのは、『過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点』であると、大綱内に記載がされていました。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税、とあることから、令和5年中の生前贈与は現行の範囲内です。
さて、みなさんは令和4年のあと少し、そして令和5年中の生前贈与、どう動かれるでしょうか。
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