作成日:2023/07/06
マンション評価に係る通達案が有識者会議で提示 国税庁
マンションの相続税評価に関する見直しについて、第2回有識者会議が6月1日に行われ、その後6月22日に第3回が執り行われました。
○マンションに係る財産評価基本通達に関する第3回有識者会議について(令和5年6月)(PDF/727KB)
ここでは、現行のマンションの相続税評価額と市場価格とが乖離する要因を以下の4つとし、これらの指数に基づいた補正を行う通達改正が行われることが記されています。
- 築年数
- 総階数(総階数指数)
- 所在階
- 敷地持分狭小度
具体的には、これら4つの指数をもとに予測した乖離率が1.67倍を超える場合(評価水準(相続税評価額÷市場価格理論値)が60%未満の場合)に、1.67倍となる(評価水準が60%となる)ように評価額を補正します。
つまり、評価の見直しの対象となる(評価額が上がる)のは、評価水準が60%未満(市場価格理論値の6割に満たない相続税評価額)となる層です。
他方で、評価水準が100%を超える場合(市場価格理論値を超える相続税評価額の場合)には、100%となる(市場価格理論値となる)ように評価額が減額される措置も講じられる予定です。
見直し(案)の中に算式が示されていますので、興味のある方はご確認いただくとよいでしょう。
議事要旨にもありますが、4指数を入力することで補正率や評価額が自動計算されるツールを国税庁が提供しない限り、納税者が自ら申告することは困難と思われる算式です。
なお、恐らく今後、パブリック・コメントを経て通達改正へと向かうのだと思います。
仮に見直し(案)通りに改正された場合、令和6年(2024年)1月1日以後の相続等又は贈与により取得した財産に適用されるようです。
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