Daily Contents
Daily Contents
作成日:2023/06/23
生前贈与加算の改正はいつの相続から影響を受けるのか?



令和5年度税制改正で、相続税の計算上、相続財産に加算される生前贈与の期間が3年から7年に延長されました

この改正は、令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税からの適用となります。では実際、いつの相続からこの改正の適用を受けることになるのでしょうか。

ということで、表を作成してみました。

相続開始日 生前贈与加算期間
3年以内@ 3年超7年以内A
(総額から100万円まで控除可能)
計(@+A)
R6.1.1 R3.1.1-R6.1.1 - 3年
R7.1.1 R4.1.1-R7.1.1 - 3年
R8.1.1 R5.1.1-R8.1.1 - 3年
R9.1.1 R6.1.1-R9.1.1 - 3年
R9.1.2 R6.1.2-R9.1.2 R6.1.1 3年+1日
R10.1.1 R7.1.1-R10.1.1 R6.1.1-R6.12.31 4年
R11.1.1 R8.1.1-R11.1.1 R6.1.1-R7.12.31 5年
R12.1.1 R9.1.1-R12.1.1 R6.1.1-R8.12.31 6年
R13.1.1 R10.1.1-R13.1.1 R6.1.1-R9.12.31 7年
R13.1.2 R10.1.2-R13.1.2 R6.1.2-R10.1.1 7年
R14.1.1 R11.1.1-R14.1.1 R7.1.1-R10.12.31 7年

数えやすいように相続開始日を1月1日としたのですが、令和9年については、ちょうど改正の影響を受けるのが1月2日からでしたので、分かりやすいように令和9年に関しては1月2日も記載しています。

また、令和6年1月1日以後の贈与といえども、相続開始日から遡って7年を超えれば、対象から外れますよ、というのを示すため、令和13年に関しては1月2日も記載しました。

延長された3年超7年以内の生前贈与分は総額から100万円まで控除が受けられるため、上記のようにこれまでの3年以内と、3年超7年以内を分けて考える必要があります。

これに途中で相続時精算課税制度の適用が開始しますと、そこでまた区切って考えなくてはなりません。

最終的には、生前贈与の有無を確認した際に「ある」とした場合、それが暦年課税か相続時精算課税か、暦年課税であれば、3年以内、3年超7年以内に分けて、相続時精算課税であれば、令和6年1月1日以後か前かに分けて贈与をピックアップしていくこととなります。


関連コンテンツ:
生前贈与加算の改正はいつの相続から影響を受けるのか?
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB