作成日:2023/04/06
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 1年延長に伴う各種資料の更新 国税庁
新型コロナウイルス感染症等の措置(新型コロナ税特法)によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書については、一定期間の作成について、印紙税が非課税とされる措置が講じられています。
この一定期間については、これまで何度も期限が改正(直近では毎年の税制改正で1年延長)されてきましたが、先日成立された令和5年度税制改正法案でも1年延長され、『令和6年3月31日』が期限となりました。
この改正案成立に伴い、この非課税措置に関する資料が更新されています。
○特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について
コロナのQ&Aについては、まだ更新されていないようですが、近日更新されることでしょう。
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