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作成日:2023/04/13
投資や賃上げを後押しする、固定資産税の減税措置が新設



償却資産への一定の投資を行った場合に、その償却資産に係る固定資産税の特例措置(最高3年間ゼロ)がありました。この減免措置については2023年3月31日をもって廃止となりましたが、令和5年度税制改正において新たな固定資産税の特例措置が創設されました。

経済産業省「経済産業関係 令和5年度税制改正について」https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf

上図にあるとおり、今回の措置は、“投資や賃上げの後押し”となっていることから、先端設備等導入計画について、これまでのような設備投資関連だけでなく、賃上げ表明(雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明)の記載の有無によって軽減される割合が異なることが特徴的です。

なお、この軽減措置について、公益社団法人リース事業協会が資料を公開しています。

著作権の関係で詳細な情報をここではご案内できませんが、リース資産に係る軽減措置の適用関係について確認されたい場合は、同協会のサイトからご確認いただくとよいでしょう。


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