作成日:2023/06/16
特定支出控除の特例に関する情報が令和5年度改正に伴い更新 国税庁
令和5年度税制改正において、給与所得の計算上、給与収入から控除する給与所得控除に変わる「特定支出控除」について改正が行われています。
そのため、改正後の特定支出控除の特例の適用に関する情報が6月14日付で更新され、国税庁サイトで公表されました。
○令和5年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
通常、適用を受ける際に特定支出が職務に関連するものであることについて給与等の支払者による証明を受ける必要があります。
この証明に関して、給与所得者が厚生労働大臣が指定する教育訓練給付指定講座を受講した場合に、それが「研修費」と「資格取得費」に該当するものに限り、給与等の支払者による証明に代えて、国家資格であるキャリアコンサルタントによる証明でも適用を受けられる改正が、令和5年度においてなされました。
具体的な手続を含めた内容は、厚生労働省のサイトで確認されるとよいかと思います。
○特定支出控除制度におけるキャリアコンサルタントによる証明制度について
令和3年分の民間給与実態統計調査によれば、給与所得者数は5,931万人います。
○民間給与実態統計調査結果
そのうち、この特定支出控除の特例を適用しているのはどの程度でしょうか。今般の改正の影響を受ける方は、上記改正の内容を確認されておくとよいでしょう。
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