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作成日:2023/05/17
資産税(譲渡)関連の改正あらまし 国税庁



令和5年度税制改正のうち、資産税関連の改正のあらましをまとめたパンフレットが国税庁サイトで公表されました。

○「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度 税制改正のあらまし(令和5年5月)」を掲載しました(PDF/1,307KB)

株式等に関しては、NISAの改正から始まり、エンジェル税制等の改正項目がまとめられています。

土地建物等については、被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除や買換え等の譲渡所得の課税の特例についての改正項目がまとめられています。

被相続人の居住用財産の譲渡に係る3,000万円控除については、対象となる居住用財産を相続した人に応じて1人あたり最高3,000万円控除が適用できたため、複数人で相続すれば、その分控除額が大きくなる(=課税される所得が減る)、というお得感がありましたが、今般の改正により3人以上になると、3,000万円ではなく2,000万円に減額されることとなりました。1人1,000万円の減額になるため、3人の場合、合計で3,000万円控除が減少することとなります。

この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡からの適用となるため、今年(令和5年)中の譲渡であれば改正前が適用されます。相続人が何人であっても1人あたり3,000万円の控除が可能です。

売却を検討されている方は、この辺りも踏まえて売却時期をご検討ください。


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