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作成日:2023/11/22
令和6年1月からの電子取引データについて最も簡単な保存方法を指南したリーフレットが公表 国税庁



今年で電子取引データの保存について宥恕措置が終わり、これまで書面印刷で乗り切っていた事業者は、来年1月からプラスアルファとして、とりあえず電子データを保存しておく必要があります。

この電子取引データの保存について、可視性の確保と真実性の確保をすればいいんだよ、というリーフレットが国税庁サイトで、11月17日に公表されました。

○システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)(PDF/1,236KB)

このリーフレットは会話形式で表現されており、優しさと分かりやすさを重点においたものとなっているようです。

例えば、真実性の確保ではタイムスタンプなどの説明は省き、事務処理規程の制定と遵守に絞っています。

そして最終的にはとりあえず電子取引データを消さずに保存してね、ということが強調されている点も、最低限であることがうかがえるリーフレットとなっています。

今年もあと1か月と少し。

来年から書面印刷のみでの対応ができません。

最低限、書面印刷の保存に加え電子取引データを消さずに保存しておくように指導していきましょう。


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