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作成日:2023/03/15
中小企業経営強化税制 改正前後の適用は申請日で判断へ



令和5年度税制改正では、即時償却が可能な中小企業経営強化税制について、適用期限の2年延長とともに対象資産の見直しが予定されています。

対象資産の見直しとは、具体的には、特定経営力向上設備等から、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除かれます。

この改正について、3月6日、対象資産が規定されている中小企業等経営強化法施行規則の改正案のパブリックコメントが中小企業庁から公表されました。

この改正案によると、この改正の施行日は、租税特別措置法等の改正施行時期に合わせた令和5年4月1日とした上で、経過措置が設けられています。たとえば、中小企業経営強化税制の対象資産が規定されている第16条の経営力向上設備等の要件については、経営力向上計画の申請日で判断する旨が経過措置として設けられています。

具体的には、

  • 経営力向上計画を令和5年3月31日までに申請…改正旧法
  • 経営力向上計画を令和5年4月1日以後に申請…改正後(新法)

となる予定です。

経営力向上計画の認定日資産の取得日・事業供用日で判断するわけではないため、ご注意ください。

なお、このパブリックコメントは3月14日が期限となっているため、今回はURLを掲載しておりません。タイトルは、「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見公募」のため、ご興味のある方は、このタイトルでインターネット上で検索をしてみてください。


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