作成日:2023/03/30
財務省担当官による改正の動画配信と電子取引データの猶予措置適用ポイント 日商
日本商工会議所は、3月28日に財務省担当官によるインボイス制度の負担軽減策と電帳法の改正に関する動画を配信しました。
○財務省担当官による「消費税インボイス制度の負担軽減策」および「電子帳簿保存法における電子取引のデータの保存制度の緩和策等」の解説動画の配信について
電子取引データの猶予措置の適用に関して財務省担当官が解説している中で、注目したいポイントは次のとおりです。
- 猶予措置に一定の期限を設ける想定はしていない
- 猶予措置は、従来の電子取引データを出力することにより作成した書面(出力書面)+とりあえず電子取引データを保存しておいて、税務調査等で電子取引データの適正性を確認する際に、出力書面の提示・提出とデータのダウンロードの求めに応じてもらえれば良い
- 猶予措置の適用要件である、“相当の理由”とは、やむを得ない事情がある場合に限らず、システム対応が間に合わなかったなど、事業者の実情に応じて柔軟に猶予措置が適用できるよう対応する、ということを明確化したものである
これまで宥恕措置を適用して電子取引データを紙保存していた事業者にあっては、令和6年(2024年)以降は、これに加えて電子取引データの保存が求められることとなります。この電子取引データの保存に要件はないものの、税務調査等の際に求められたらダウンロードに応じなければならないため、どこにどう保存しておくかは検討する必要があるかと思います。
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