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作成日:2023/03/23
結婚子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置 令和5年度税制改正での見直し



教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と比較されるのが、同じ一括贈与に係る贈与税の非課税措置である、結婚子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置です。

○No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

こちらも教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と同様、令和5年3月31日が期限でしたが、令和5年度税制改正により適用の2年間延長が予定されています(教育資金の一括贈与とは延長期間が異なっています)。

また、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と同様、「受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用する」見直しも予定されています。

なお、この見直しも教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と同様令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。


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