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作成日:2023/10/16
取引相場のない株式(出資)の評価明細書の改正 国税庁



先日のマンション評価の通達改正と同様、パブリック・コメントを経て、取引相場のない株式(出資)の評価明細書が改正され、国税庁サイトで公表されました。

○「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

こちらも、改正の経緯などは、パブリック・コメントを確認されるとよいでしょう。

○「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について

なぜ見直しを行ったのか。

評価会社の発行済株式数や資本金等の額などによっては、記載方法等の定めに従い、表示単位未満の金額を切り捨てることにより、評価明細書の各欄に記載することとなる金額が0となる場合があります。このような場合、評価明細書の作成上、評価額等が算出されず、今回の見直しの対象とした記載欄の端数処理や金額の記載方法などに疑義が生じることがありました。

そこで、別紙2のとおり、記載方法等の見直しなどを行い、表示単位未満の金額に係る端数処理の取扱いを明確化することとしたものです。

上記の端数処理に関しては記載方法等に明記されています。

他方、評価明細書に関しては、算式の一部が従来よりも分かりやすい表現に改正されていました。

この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産について評価する場合に適用されます。会計事務所であれば、作成システムのバージョンアップがなされているか、評価明細書作成前に確認しましょう。


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