作成日:2023/12/20
電帳法のQ&Aを補足 お問い合わせの多いご質問の掲載 国税庁
電帳法にもQ&Aがありますが、これを補足する「お問合せの多いご質問」が、12月15日、国税庁サイトで掲載されました。
○お問合せの多いご質問(令和5年12月)
今回、公開されたのは、電子取引関係のみです。
来年1月から本格的にデータ保存がスタートするのを受け、補足説明のような感じになっています。
目次は、以下の通りです。
【目次】
T【電子取引関係】
追1 令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。
追2 ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。
追3 高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような取扱いとなりますか。
U【補足説明】
補1 一問一答【電子取引関係】問40
補2 一問一答【電子取引関係】問45
補3 一問一答【電子取引関係】問61
ざっと説明しますと、以下の通りです。
- 保存範囲は変わらない(追1)
- サイト上でデータ確認できる状態であれば、データのダウンロードは不要(追2)
- ETCのインボイスの事務手続簡略を受け、電帳法の方でも補足説明あり(追3)
- 基準期間における売上高が5,000万円基準の「売上高」には、課税売上高だけじゃなくて非課税売上高も入るから、気を付けてね。また、個人事業主の家事消費収入やその他の収入、法人の営業外収益や特別利益は「売上高」に含めないよ(補2)
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