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作成日:2024/11/29
申請書等の取下書を代理送信できるのか



先日ご案内した、2025年1月からの収受日付印の押なつ廃止に関するQ&A内に、申請書等の取下書や充当申出書などをe-Taxで提出したい、という問いがあります。

○申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A(PDF/518KB)

(問5) 申請書等の取下書や充当申出書などをe-Taxで提出したいので、できるようにしてほしい。

(答) 「充当申出書」については、令和6年1月から、PDF形式で提出する「イメージデータで送信可能な手続」の対象手続に追加しました。

 また、令和6年11月から税理士等※が「税務代理権限証書」の「その他の事項」欄に申請書等の取下げの意向を入力のうえ、代理送信いただければ、税務署等において「申請書等の取下書」として取り扱うこととしました。

※ 税理士等は、税理士、税理士法人、通知弁護士及び通知弁護士法人をいいます。

(参考)e-Taxホームページ「税理士及び税理士法人等向けのよくある質問」

税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか

上記「税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか」は、10月28日付で更新されています。

○税理士等が「申請書等の取下書」を代理送信することができますか。

これによれば、上記記載のとおり、11月以降は「税務代理権限証書」に入力をして、単独で送信することで、受け付けてもらえるようです。

作成に際して留意事項がいくつかあることや、ワーニングメッセージが表示されることへの留意、一定の取下書は既定の様式の使用が必要な点などが掲載されています。

具体的な作成方法まで掲載されていますので、取下げ手続を代理送信によって行う場合には、上記サイトよりご確認いただくとよいでしょう。


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