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作成日:2015/05/18
共同相続人の消費税の納税義務の判定について



 消費税の納税義務は、個人であれば2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であれば、その年における消費税の納税義務は発生しません。

 ただし、相続により事業を承継した場合には、申告者本人の状況だけではなく、たとえば相続開始年であれば被相続人の基準期間の課税売上高を確認して1,000万円を超えていれば、納税義務が発生します(消法10@)。

 この場合において、相続人が複数いるときは、遺産分割の協議が成立するまでは事業承継者が確定しないことから、成立するまではその事業を共同承継しているものとして取扱われます(消基通1-5-5)。
 つまり納税義務の判定上、被相続人の基準期間の課税売上高のうち各相続人ごとに法定相続分に応じた割合で計算します。

 ところで民法909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」こととされているため、遺産分割が成立した場合に、さかのぼって納税義務を判定しなおさないといけませんか、ということが照会されています。

 ○前年に相続があった場合の共同相続人の消費税の納税義務の判定について
  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shohi/120918/index.htm


 ○相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
  http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/150408/index.htm


 平成24年に「前年に…」が、平成27年に「相続があった年に…」がそれぞれ国税庁サイト上で公開されています。


 結論は、民法909条との関連がなく、たとえ相続開始年中に遺産分割協議が成立したとしても、共同承継として法定相続分に応じた割合をもって納税義務の判定を行っていれば、その判定が認められることが明らかとなっています。つまり、その年中であっても再判定する必要はないですよ、ということになりますね。

 具体的な内容等については、上記URLよりご確認ください。



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