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作成日:2015/03/25
あんしん財団へ支払う会費等の税務上の取扱いについて



 国税庁のサイト上で、あんしん財団へ支払う会費等の税務上の取扱いについて、文書回答事例が公表されています。確認しましょう。

 ○認可特定保険業者へ移行した後に会員が支払う会費の取扱い及び会員が給付を受ける保険金の所得区分について
  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150302/index.htm


 前提として、会員から徴収した会費をもとに、次のサービス提供を行っています。
  イ 本件傷害保険
  ロ 災害防止事業
  ハ 福利厚生事業

 このような場合、その会費及び上記イの傷害保険に係る保険金を受取った場合の課税関係について、事前照会された内容は次のとおりです。



 これに対して、東京国税局の見解は次のとおりです。



 事前照会側は、個人事業主や事業専従者の保険料相当額については、家事上の経費との疑義を認めた上で、「そもそも個人事業主が本件会員にならなければ従業員は当財団のサービスの提供を受けられないこと、事業専従者は他の従業員と同様の条件により加入していることなどからすれば、事業遂行上必要なものと考えられます」として、全額必要経費との判断をしています。

 一方、東京国税局側は、次のように述べています。

 本件傷害保険について個人事業主又は事業専従者を被保険者とする場合には、これらの者に対して支払われる退職金や見舞金等の金品は、他の従業員と同様の条件で支払われるものであったとしても、もともと必要経費とならない家事上の経費(所得税法45@一)であることから、その資金の確保を目的とする保険料相当額も家事上の経費に該当します。したがって、本件会費のうち個人事業主又は事業専従者を被保険者とする本件傷害保険に係る保険料相当額については、事業所得の必要経費に算入することはできません。


 ちなみに、「家事上の経費」とは事業所得の必要経費とは認められない、ということですから、もし事業用の預金口座から引き落とされている場合には、勘定科目は“事業主貸”で処理をすることとなります。

 詳しい内容は、上記URLよりご確認ください。



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