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作成日:2017/01/04
個人事業者が事業の遂行上必要な機械装置を購入することに対して交付を受ける国庫補助金等の所得区分について



※2020年1月現在の国税庁サイトのURLに対応済み。

 個人の申告所得税については、まず所得の区分を10種類に分けてそれぞれ所得別に計算しなければなりません。そのため、どの所得に該当するのかの判断が重要となります。


 今回、国税庁サイト上で文書回答事例として公表された以下は、この所得区分について照会されたものです。

 ○個人事業者が事業の遂行上必要な機械装置を購入することに対して交付を受ける国庫補助金等の所得区分について(文書回答事例)(平成28年12月19日)(平成28年12月26日)
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/161214/index.htm
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/161214/index.htm
 
 
 内容は文字通り、事業所得の計算に含まれる資産を購入し、その資産購入に伴う補助金申請をして補助金受給したときに、所法42(国庫補助金等の総収入金額不算入)の適用をしなかった場合、当該補助金収入相当額をどの所得区分の収入として計算するのか、です。

 上記において照会者は「一時所得」としていますが、回答者である名古屋国税局審理課長は「事業所得」としています。

 回答者が「事業所得」とした理由としては、『本件補助金は、事業の遂行に付随して生じた収入であり、事業所得に該当するものであるため』と述べています。

 補助金は個人事業者であっても受給するケースは年々増加しています。確定申告を行うにあたり、ご参考ください。



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