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作成日:2016/11/14
9号買換えの特例 買換資産の範囲及び面積要件の判定について



 新たな文書回答事例が国税庁サイト上で公表されています。


 ○特定の資産の買換えの場合の課税の特例(第9号)における買換資産の範囲及び面積要件の判定について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161104/index.htm
 
 
 土地建物を譲渡し、その土地の上に新たに建築したビルの一部に係る区分所有権及び敷地利用権を取得した場合の、特定の資産の買換えの場合の課税の特例(第9号)関係についての文書回答事例です。

 簡単な図にすると、次のとおりです。



 今回は、次の2点について照会がされています。
  1. 黄色部分に係る敷地利用権について、買換資産の範囲である「特定施設の敷地の用に供するもの」に該当するかどうか
  2. 面積要件(300平方メートル以上)は、各フロアごとではなく3フロア合計で判定してよいのか

 本事例に関しては、
  1. 上記1.については、「特定施設の敷地の用に供するもの」に該当する
  2. 上記2.については、3フロア合計で面積要件を判定する
ということで差し支えない旨の回答がされています。

 詳細な条件や理由は、上記URLよりご確認ください。



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