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作成日:2014/09/10
インターハイ協賛金の税務上の取扱い



 協賛金に係る税務上の取扱いについての照会事例が、国税庁ホームページ上に公表されています。確認しましょう。

 ○平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)の税務上の取扱いについて
  http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/140811/index.htm


 大阪にて開催される平成27年度全国高等学校総合体育大会について、企業、大学、団体、個人(以下、企業等)が協賛金を支出した場合、税務上どのように取り扱われるのかについて、事前照会がなされています。


 協賛金に係る税務上の取扱いは、過去にもいくつか照会事例において掲載されているため、お分かりの方も多いことでしょう。

 今回の協賛の種類は金銭のみであり、当該協賛に対する特典は競技プログラム中に広告(又は名称)が掲載されることであり、当該広告枠大きさが協賛金額に応じて異なる(金額が大きい=広告枠が広い)仕組みとなっているものです。

 このような協賛金の支出を企業等が行った場合に、税務上次のように取り扱われることについて、大阪国税局は「差し支えない」旨回答がなされています。
  1. 法人税法(所得税法)上の取扱い
    競技プログラムごとの開催期間を広告宣伝期間として、期間配分して損金(必要経費)に算入。
    …(私見)つまり、広告が掲載されている競技プログラムがどれかを把握しておきましょう、ということになりますね。
    …(私見)ただし、全体的にみた競技期間が27年7月28日〜8月20日と短く限定されています。この間に決算を迎える法人でなければ、競技プログラムを見ずとも期間配分する必要はないでしょう。
  2. 消費税法上の取扱い
    協賛金は、課税仕入れに該当。
    …(私見)個別対応方式の場合には、広告内容によりますね。
     たとえば、課税売上となる製品を広告として掲載した場合には課税売上対応分になるでしょう。一方、企業名のみを掲載した場合には、企業のイメージ広告になるため、課税売上・非課税売上両方ある事業者の場合には、共通対応分になるでしょう。


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