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作成日:2014/12/02
太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の即時償却の適用について



 太陽光発電設備の認定を受けた者からその設備(売電事業開始前)を購入して売電事業を行う場合、即時償却が適用できますか、という事例照会がなされています。確認しましょう。


 ○太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について
  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141111/index.htm


 結論からいえば、認定を受けた者と売電事業をしている者が異なっていても、認定者と事業者との間での太陽光発電設備の売買契約書や事業者変更届出書などで事実確認ができれば、即時償却の適用を受けられることについて差し支えない旨の回答が、なされていました。



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