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作成日:2018/06/27
町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて



 人材不足に悩む町が、一定の要件に該当する保育士等に対して3万円助成した場合の課税の取扱いについて、事前照会がなされていました。


 ○町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/010/index.htm
 
 要件等は、以下のとおりです。
  1. 実施期間は3年間(平成29年4月1日から平成32年3月31日まで)
  2. 助成額は年3万円
  3. 対象者は次の要件全てを満たす者
    1. 各年3月1日において、対象保育所に保育士等として在籍
    2. 対象保育所において、1年以上の期間の労働契約を結んでおり、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務
    3. 対象保育所を適用事業所とする社会保険の被保険者
  4. 対象保育所とは、子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する保育所のうち町内に所在する私立保育所を指す
  5. 保育士等とは、保育士、保育教諭及びその他の職員
 この場合、町が対象保育所に助成金を支給するのではなく、支給申請した保育士等に対して直接助成します。
 そのため、この助成金の保育士等に対する課税の取扱いがどうなるのか、とりわけ町が当該助成金支給時に源泉徴収の対象となるのかについて、照会がなされていました。

 結論としては、雑所得に該当し、源泉徴収は不要である旨の見解に対して、いずれも差し支えない旨の回答が広島国税局からなされています。

 雑所得に該当するということは、年3万円ですから当該保育所以外の給与等がない保育士等については、通常であれば20万円以下の確定申告不要制度に則り、この受給をもって直ちに所得税の確定申告義務は発生しませんが、住民税の確定申告義務は生じます
 最長3年間、各年最高3万円受け取ることができるわけですから、受け取った場合のその年の課税関係を忘れないようにしましょう。



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