Daily Contents
Daily Contents
作成日:2017/02/09
使用者原始帰属制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて



 職務として行った研究による発明についてその『帰属は誰か』、そしてその対価の低さが日本では問題視されることもしばしばあります。

 職務発明制度は、明治42年に法があり、その後幾たびかの改正がなされ、最も近い改正は平成27年にありました。

 ○職務発明制度について
 http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/sonota/shokumu/index.html
 
 平成27年の改正では、新たに「使用者原始帰属制度」が設けられ、28年4月1日から施行されています。この制度は、職務としての従業員等が発明した場合に、その発明に係る特許を受ける権利が使用者側にあるとした契約等をあらかじめ定めているときには、その権利は発生時から使用者側に帰属する一方で、発明者側である従業員等はその契約等で定められている“相当の対価”を取得する、制度です。

 ところで、この改正後の制度を会社が定め、『出願時支払金』や『登録時支払金』などの名目で、“相当の利益”を会社から発明者である従業員等へ支払った場合の、その支払を受けた従業員等や支払った会社の税務上の取扱いについて、照会がされています。

 ○職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/170206/index.htm
 
 上記事例では次の5つの「相当の利益」について、税務上の取扱いが照会されていました。



 新しい制度による「相当の利益」が生じた場合について、税務上の取扱いの見解が公表されたことになります。ご確認ください。



関連コンテンツ:
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB