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作成日:2015/02/09
成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について



 事前照会に対する文書回答事例が、国税庁サイトで追加されています。確認しましょう。

 ○成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について
  http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/150122/index.htm


 この事例では、成年後見人が過去の分を含めて、後見事務に係る報酬の付与を家庭裁判所へ申立て、その後付与する審判の告知を受けた上で報酬を受領した場合のその報酬の帰属年分の解釈を照会しています。


 結論では、過年度分も含めて“審判の告知によってその効力が生じた時に収入計上”する、ということでした。

 そもそも、成年後見人が行う後見の事務は、『人的役務の提供』に該当します。
 今回は、雑所得としての収入計上が前提での照会ですので、まず雑所得としての収入計上時期は、所基通36-14に指針が掲げられており、今回のようなケースでは、他の所得の取扱いに準じて判断します。
 他の所得の取扱いとして順当なのは、事業所得での収入計上時期でしょう。
 事業所得における人的役務の提供による収入計上すべき時期は、原則として役務提供の完了日です(所基通36-8(5))。ただし、人的役務の提供による報酬を、期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合には、その期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日に収入として計上します(同通達)。
 この取扱いを準用することとなります。

 さて、成年後見人の後見の事務に係る報酬は、必ずしも支払われるわけではありません。家庭裁判所の判断次第です。ですから家庭裁判所が審判した上で告知し、報酬が確定されてはじめて、成年後見人は報酬を受取ることができます。
 本来、成年後見人の役務提供完了日は任期満了日となるわけですが、今回のケースでは、家庭裁判所へ報酬の付与を申立て、審判~告知を受けた上で報酬を受領したわけですから、通達のただし書きを適用して、審判の告知を受けて報酬の金額が確定したときに収入として計上することになるようです。


 成年後見人に係る報酬計上時期と考えると想定されるケースは多いとは考えられませんが、個人の収入計上時期の考え方を知る上ではとても参考になる事例ではないでしょうか。



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