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作成日:2023/04/04
従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制の取扱い



「職場つみたてNISA」を導入した場合の事業主が支出した奨励金給付について、給与以外の科目で仕訳を起こしていた場合の賃上げ促進税制の取扱いについて、金融庁から国税庁へ照会が出されています。

○従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて(文書回答)

「職場つみたてNISA」を利用する従業員に対し福利厚生の一環として奨励金(「職場つみたてNISA」による対象金融商品への投資に際し、事業主等が従業員に給付する金銭のこと)を給付する場合があります。

この奨励金については、給与として源泉徴収の対象であるものの、事業主側の仕訳処理(会計処理)として、福利厚生費等の給与以外の科目で処理をしているケースがあるようです。

その場合、給与として会計処理をしていなくとも賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するか否か、という照会内容となっています。

結論として、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するとした照会に対し、差し支えない旨の回答がなされています。

今回の事例に限らず、賃上げ促進税制を適用する際には、給与や賞与の科目以外で処理をされたもののうち、「給与等」に該当するものがないか、他方、「給与等」から控除すべき補助金等がないかどうかの確認は必要です。特に、この3月末決算法人から最大40%控除が可能となる、中小企業向けの賃上げ促進税制が適用されます。最終的な税額控除額は申告ソフトが自動計算しますが、それよりも前の数値(入力する値)は、様々な資料から数字を拾ってこなければなりません。ミスが発生するのはこの時点が多いため、確認もれのないようにしましょう。


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