作成日:2017/01/20
固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳の取扱い及び国庫補助金等の範囲について
固定資産の取得に係る国庫補助金等の収入について、圧縮記帳を適用する場合の取扱いは、照会事例として取り上げられることが間間あります。たとえば昨年、複数年度にわたり工事を行い取得する固定資産について工事進行年度に受領する国庫補助金等の圧縮記帳の取扱いをご紹介しました。
今回は、複数年度にわたるのが国庫補助金等の収入である場合(分割取得)の圧縮記帳の取扱いです。
○固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳の取扱い及び国庫補助金等の範囲について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161219/index.htm
当該事例では、複数年度にわたって国庫補助金等を分割取得するものの、交付決定等の通知は都度ではなく、全額一括です。そのため、交付決定等の通知を受けた日の属する事業年度においてその全額を益金の額に算入しつつ、当該全額を対象に圧縮記帳を行うことができることについて、照会がされています。
回答者である東京国税局においても、当該照会における処理について、差し支えない旨の記載がされていました。
詳細は、上記URLよりご確認ください。
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