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作成日:2019/02/15
障害者雇用促進法に基づき親事業主が支給を受ける障害者雇用調整金及び納付する障害者雇用納付金の法人税法上の取扱いについて



 障害者の雇用を促進するために、事業者には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務が課されており、この義務にはペナルティとインセンティブが設けられいます。


 具体的には、障害者の雇用が法定雇用率に満たない事業者に対しては、障害者雇用納付金を納付することが義務付けられています。他方、法定雇用率を達成した事業主に対しては、障害者雇用調整金が支給されることとなっています。

 このような納付や受給については、事業者が法人であれば損金・益金として処理をすることになります。

 ところで、この法定雇用率を満たすかどうかの判定となる“事業者”は、原則、個々となりますが、例外として一定のグループ全体で判定することができる制度が設けられています。

 この場合、カウントはグループの合計となりますが、この“グループ”を図式化すると、以下のとおりです。

 
 このようなグループ単位でカウントする場合、このグループ内全ての事業者が義務を負うものではなく、たとえば上の図であれば“親会社”が義務を負うことになっています。

 この場合、この“親会社”がこの義務により受けるペナルティやインセンティブについて、どのような課税の取扱いになるのか、について文書回答事例として、国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。


 ○障害者雇用促進法に基づき親事業主が支給を受ける障害者雇用調整金及び納付する障害者雇用納付金の法人税法上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/190121/index.htm
 
 この事例では、障害者雇用調整金の受給を受けることとなったケースです。つまり、“親会社”が全額受け取って益金に算入する一方で、グループ内の他の事業者から経済的な利益の無償の供与として「寄附」とはなりませんよね、という確認です。 
 また、これにあわせて障害者雇用納付金を納付することとなった場合の取扱いも照会されています。

 結論は、障害者雇用調整金の受給は全額“親会社”が益金算入、グループ内の他の事業者からの寄附金課税の問題は生じない、というものです。
 また、“親会社”が障害者雇用納付金を納付することとなった場合にも、全額を“親会社”の損金として算入することとして問題はないようです。


 詳細は、上記URLよりご確認ください。



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