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作成日:2019/03/05
定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について



 個人が事業者から一時金の支給を受けた場合、それが退職金なのか賞与なのか、はたまた事業者からの贈与なのか、によって、その一時金を受給した個人の課税関係は変わります。


 とりわけ、税制上の優遇がある退職金に該当するか否かは、かなり重要になってきます。

 この退職金に該当するかどうかについて、先日、国税庁サイト上で文書回答事例として公表されました。確認しましょう。

 ○定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について
http://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/index.htm
 
 
 今般の事例は、定年年齢を60歳から64歳に引上げることに伴い、
  1. 定年延長に入社している従業員
  2. 定年延長に入社する従業員
に対して、それぞれ旧定年のときに一律に本件退職一時金を支給したいと考えているケースです。

 この場合に、いずれの従業員に対して支給する退職一時金についても、所得税の計算上、退職所得として取扱ってよいか、というものです。
  
 照会のあった熊本国税局は、上記2.については、所基通30-2(5)の適用はされず、「退職所得として取扱われるとは限りません」と回答しています。

 この理由として、上記2.は、雇用開始時点で定年64歳として採用されるため、同通達には該当しない、と述べています。
 
所基通:
30−2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
 引き続き勤務する役員又は使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、次に掲げるものでその給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、30−1にかかわらず、退職手当等とする。
(1)〜(4)略
(5) 労働協約等を改正していわゆる定年を延長した場合において、その延長前の定年(以下この(5)において「旧定年」という。)に達した使用人に対し旧定年に達する前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その支払をすることにつき相当の理由があると認められるもの


 詳細は、上記URLよりご確認ください。


 なお今後、定年年齢を65歳未満に定めている事業者に対して、65歳まで定年年齢を延長することなど3つの選択肢から選択して適用することが2025年から義務化される「高年齢者雇用確保措置」があります。定年制を引続き採用される事業者にあっては、延長することに伴う、退職金の税務上の取扱いについては、十分ご留意ください。



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