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作成日:2019/02/05
平成30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係について



 先日、「災害により被害を受けられた方の確定申告」として、昨年発生した災害を中心に税制上受けられる措置に関して、ご案内しました。


 そこには、当然平成30年7月豪雨に関してもリンクを付しましたが、その後この災害に関する文書回答事例が広島国税局より公表されました。確認しましょう。


 ○平成30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係について
http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/011/index.htm
 
 
 ここでは、今般の災害により半壊以上の被害を受けた建造物や土地に流入した廃棄物の解体撤去費用をA市が公費負担した場合の、この負担に係る経済的利益の課税関係について整理しています。

 これは、非常災害時であっても、このような解体撤去費用については所有者負担が原則である、との考えがあるためです。

 ちなみにこの公費負担は、どのような場合であっても得られるものではなく、一定の手続きを行い、A市(市長)の審査を通る必要があります。

 今般の公費負担に係る経済的利益については、「資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」に類するものとして“非課税”と考えられることについて、広島国税局側もこれを「差し支えない」として支持しています。

 なお、このような公費負担を得た場合には、雑損控除の適用を受ける場合については、雑損控除の災害関連支出の計算上、公費負担分を控除する必要がありますし、事業関連として必要経費に費用計上する場合には、当該公費負担分を控除した残額を必要経費とすべき点もあわせて確認しておきましょう。

 どのような解体撤去費用が該当するのか等、詳細な情報は上記URLよりご確認ください。



関連コンテンツ:
○平成30年分確定申告関連:
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○文書回答事例関連:
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