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作成日:2019/02/22
事業廃止年分の必要経費の考え方



 個人で事業を行っている方が年の途中でその事業を法人化することとなった場合には、税務上は、いわゆる“個人事業の廃止”として、一定の届出を税務署に対して行うことになります。


 また、その事業廃止年分の確定申告においては、事業所得を計算する上で注意すべき点がいくつかあります。そのうちの一つが必要経費の取扱いです。

 所得税の必要経費は、原則として、“その年において債務の確定した金額”でなければなりません。この場合、国税庁サイトで公表されている「No.2210やさしい必要経費の知識」によれば、次の3つ全ての用件を満たすことを指しています。
  1. その年の12月31日までに債務が成立していること。
  2. その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
  3. その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
 ただし、冒頭の事業廃止年分における必要経費の考え方には特例があり、事業廃止後に生ずる必要経費については、廃止年分の必要経費に算入します(所法63)。(廃止年分で控除しきれないときにはその前年分に遡って必要経費とすることができます(所令152)。)

 この考え方は、一括減価償却資産の必要経費算入法人へ引き継いだ使用人への退職金相当繰延消費税額等の処理、事業税の見込控除(所基通37-7)などにも影響をしています。

 ところで、所法63による事業廃止後に生じた必要経費を事業廃止年分で計上するには、法律上では債務確定後に更正の請求の手続きをとることとなります(所法152)。この場合の手続き期限は、「事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内」、というかなり短い期間しかないため、実務上は分かる範囲内で事業廃止年分での必要経費として計上している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 個人の場合には、事業廃止年分だけでなく、その翌年以降にもし何らかの必要経費が発生した場合には、このような持ち戻して必要経費とする(=つまり税金が減らせる)方法があります。ただし手続きできる期間が2ヶ月と短いため、早急な対応が必要となることもあわせて確認しておきましょう。




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