作成日:2019/03/11
平成30年分の確定申告で「医療費のお知らせ」を利用する場合の留意点
平成29年分の確定申告に係る医療費控除について、「医療費のお知らせ」を利用する場合の留意点を昨年お伝えしました。
平成30年分の確定申告についても基本的には同じことなのですが、この「医療費のお知らせ」で集計されている期間が29年分とは異なっていますので、その点はご留意ください。
「医療費のお知らせ」集計期間:
- (平成29年分)H29.1〜H29.10
- (平成30年分)H30.1〜H30.9
つまり、「医療費のお知らせ」に掲載されなかった部分の医療費として、自費等の治療に係る医療費の他、平成29年分は11・12月の2ヶ月分の医療費の領収書が必要であったのに対し、30年分では10・11・12月の3ヶ月分の医療費の領収書が必要となる点が異なります。
「医療費のお知らせ」には、その旨掲載されていますが、その点を今一度ご確認ください。
○「医療費のお知らせ」を1月15日より順次発送しています
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310117001
なお、この「医療費のお知らせ」をもとに、医療費控除の明細書の「1医療費通知に関する事項」に合計を記載する場合には、この「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付しなければなりません。このときの添付方法についてe-Tax送信(電子申告)により提出する場合には、一定の場合(※)を除き、別送の必要があります。ご留意ください。
(※)一定の場合とは、医療保険者からXML形式で交付された「医療費通知」データで、その医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものについて、確定申告書のe-Tax送信時にデータ添付して送信する場合をいいます。
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