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作成日:2019/02/25
確定申告書を提出する前にお亡くなりになった場合



 確定申告の準備を行っているこの頃に、時折、申告対象者がお亡くなりになるケースに遭遇します。そうなると、相続開始、ということになりますので、相続関連の手続き等、諸々発生するわけですが、現在進行形で準備していた確定申告も一旦ストップすることになります。


 このような年が明けた1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告書を提出することなく亡くなった場合には、相続人が相続開始の翌日から4ヶ月以内に申告書の提出と納税を行います。これを“準確定申告”といいます。

 ○No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
 
 
 この場合、前年分だけでなく、本年分の手続きも同期限内に行う必要があるため、実務では、一旦ストップさせた前年分とともに本年分もあわせて準備をすることとなります。


 相続人が複数いる場合には、通常の申告書とともに各相続人の事項を記載した付表もあわせて準備することとなります。この場合、提出は連署でも別々でも構いませんが、別々の場合には、法律上は他の相続人へ申告内容を通知しなければならないこととなっています。

 また上記URL先にあるとおり、準確定申告を行う場合の所得控除の適用について、留意点がいくつかありますので、所得計算にも注意が必要です。


 故人がどこに何を保存しているのか、遺族の方々が把握されていないケースもあることから、“4ヶ月”という期間は、あっという間に期限を迎えます。また、相続人の連署による提出の場合には、相続人が集まったときに一度に印鑑等を押印いただくと手間がないことから、集う日から逆算して作成する必要がある点にも留意なさるとよいでしょう。




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