作成日:2019/01/22
配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除・配偶者特別控除の適用
配偶者が公的年金等を受取っている場合の、配偶者控除や配偶者特別控除の適用については、まず公的年金等の源泉徴収票で収入金額を確認し、配偶者の年齢に応じた公的年金等控除額を差し引いて所得金額を把握することとなります。
ただし実際は、収入額から公的年金等控除額を控除して所得金額を計算するのではなく、次の速算表をもとに、次の算式で所得金額を計算します。
収入額から控除する公的年金等控除額は、上記のとおり受給者の年齢に応じて異なります。例えば平成30年分であれば、昭和29年1月1日以前生まれの方が、年齢「65歳以上」に該当します。
配偶者が妻の場合で年齢が65歳以上であれば年金収入は年間120万円までに収まるケースが多く、算式を使用することなく所得金額は0(ゼロ)円とわかりますが、65歳未満や各々の控除を適用できる年金収入はいくらまでか、上記速算表の右側にあわせて記しました。
所得が公的年金等のみであるときに各々の控除を適用できる年金収入
受給者年齢 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
65歳未満 | 1,080,000円以下 | 1,080,000円超 2,140,000円以下 |
65歳以上 | 1,580,000円以下 | 1,580,000円超 2,430,000円以下 |
特に、配偶者特別控除は、平成30年分から配偶者自身の合計所得金額が引上げられています。
配偶者の合計所得金額要件:
- 配偶者控除…配偶者の合計所得金額38万円以下
- 配偶者特別控除…配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下
なお、配偶者控除も配偶者特別控除もいずれも配偶者だけでなく納税者本人の合計所得金額も要件があります。特に、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合には段階に応じて減額されます。その点も忘れないようにしましょう。
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