作成日:2019/01/30
災害により被害を受けられた方の確定申告
昨年、自然災害が全国各地で発生し、多くの方が被害を受けられています。被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。
この災害による被害に関して、税制上の措置がとられていることは、何度もご案内しておりますが、確定申告時期であるこの時期に、災害に係る確定申告関連の情報を改めてご案内いたします。
■国税庁からのお知らせ
- 平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ(平成30年12月12日)
- 平成30年7月豪雨に関するお知らせ(平成30年10月26日)
- 平成30年台風第21号により被害を受けられた皆様方へ(平成30年9月6日)
- 災害等にあったとき
- 災害を受けたら(タックスアンサー)
- 災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)
なお、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局が管轄する地域は、「平成30年7月豪雨」の被害地域にあたります。この「平成30年7月豪雨」については、特定地域内にある土地等の価額を評価する際に調整率を用いることとなっています。この調整率を用いる贈与税の申告をされる際にはこの調整率とともに、申告期限が延長されている点にもご留意ください。
◆平成30年7月豪雨により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税に係る財産評価の概要)(PDF/201KB)
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