作成日:2018/11/16
31年1月からは、電子証明書がないと個人の予定納税が確認できない
セキュリティ強化の観点から、平成31年1月から個人納税者がe-Taxのメッセージボックスを閲覧する際には、原則として、電子証明書がないと閲覧できないこととなりました。
この場合の電子証明書とはマイナンバーカード等を指しており、次の3つの閲覧を除き、e-Taxのメッセージボックスを閲覧する際にマイナンバーカード等が必要となります。
- @所得税徴収高計算書の提出
- A納付情報登録依頼
- B納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)
たとえばe-Taxのメッセージボックスに格納される「所得税等、消費税及び贈与税の申告について」(以下、申告のお知らせ)の情報は1月頭辺りですから、30年分の確定申告書を作成する際にこの「申告のお知らせ」から予定納税額を確認するにも、“電子証明書”が必要となります。
ところで、税理士による代理送信についても、個人納税者が本人のメッセージボックスを閲覧するためには、上記と同様、原則として、電子証明書が必要となります。
そのため、税理士に申告代理をしているケースで、かつ、電子申告である場合にも予定納税額等の確認がしづらくなります。とりわけこのような申告代理を行っている場合には、そもそも個人納税者が電子証明書を取得していないケースも想定されるため、税理士に「申告のお知らせ」を転送する設定がe-Taxに追加されることとなりました。
○e-Tax利用の簡便化の概要について
http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm
転送設定方法は、以下の3つのステップが予定されています。
- (納税者)自身のe-TaxのID・パスワードを使ってe-Taxにログイン
- (納税者)転送先に指定したい税理士等のe-TaxのID等を入力
- (税理士等)自身のe-TaxのID・パスワードでe-Taxにログインし、承認
これにより、税理士が自身の電子証明書を用いて、納税者の申告情報を手に入れることが可能となります。
平成30年分の確定申告について、税理士が電子申告にて申告代理を行う場合に「申告のお知らせ」を閲覧される際は、個人納税者自身が電子証明書を用いるか、転送設定を行った上で税理士が電子証明書を用いて閲覧する必要がありますのでご注意ください。
この時期は年末調整業務で忙しくなりますが、本格的に忙しくなる12月より前に、予め確定申告対象者へ情報取得の協力依頼の話をしておかれるとよいでしょう。
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