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作成日:2019/06/21
様式誤り「欠損金の繰戻しによる還付請求書」 国税庁/e-Tax



 赤字を翌期以降に繰越し、黒字のときに赤字分を通算して法人税を計算する繰越欠損金の制度があります。この逆で、赤字となった事業年度において、その前期の黒字分を充てて法人税を還付してもらう制度があります。これが「欠損金の繰戻しによる還付請求」です。


 この「欠損金の繰戻しによる還付請求」をする際に提出する『欠損金の繰戻しによる還付請求書』は、そのひな型が国税庁サイトで公表されていますが、平成30年4月1日以後終了事業年度分について誤りがあったことが判明し、国税庁サイトで公表されています。

 ○国税庁:[手続名]欠損金の繰戻しによる還付の請求
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm
 
 これは、電子申告の際の様式にも影響しており、e-Taxサイトでもその対処法について掲載がされています。

 ○e-Tax:「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて(令和1年6月19日)
  http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190619.htm
 
 
 この制度自体、頻繁に発生するものではありませんが、市販の申告書作成ソフトを利用なさっている税理士の方々は、修正後のものであるかどうか、確認されるとよいでしょう。

 なお、どこがどのように誤っていたのか、については、日本税理士会連合会のサイトで公表されています。気になる方はそちらもあわせてご確認ください。  

 ○<国税庁からのお知らせ>「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p190620/



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