作成日:2019/10/21
年調未済者や年金所得者もスマホ申告に対象に
先週、スマホ申告の利用促進のための機能拡張として、iPhoneでマイナンバーカードを利用した確定申告が令和2年から開始になることをご案内しました。
この他にも、スマホから申告できる内容が増えることも予定されています。
○スマートフォン × マイナンバーカードでe-Tax!進化するスマート申告!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm
スマホ元年であった平成30年分では、実質サラリーマンが医療費控除や寄附金控除を適用するためだけにしか利用できなかったのですが、これが令和元年分では、以下のように利用できる申告内容が増えることが予定されています。
収入:
- 給与所得(年末調整済1か所、年末調整未済、2か所以上に対応)
- 公的年金等、その他雑所得
- 一時所得
- すべて
- 政党等寄附金等特別控除
- 災害減免額
- 予定納税額
- 本年分で差し引く繰越損失額
- 財産債務調書(案内のみ)
また、所得控除に関しても、年調未済者が対象となることから、すべての所得控除で利用可能となる他、税額控除に『災害減免額』があることから、昨今増えている災害による被災者が所得控除(雑損控除)あるいは税額控除(災害減免額)を利用するために確定申告を行う際にも、スマホでの利用が可能となるようです。
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