作成日:2019/10/03
10月1日より開始 相続税の電子申告 Q&Aも公表 国税庁(e-Tax)
以前ご案内したとおり、10月1日から相続税の電子申告がスタートしました。
○相続税の申告書がe-Taxで提出できるようになりました。(令和1年10月1日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_191001_souzoku.htm
以前ご案内したとおり、送信できる書類は限られているものの、おおよそは網羅されていることから特別な申告でない限り、電子申告が可能となりそうです。
また、以前ご案内したもの以外に、次のものも当然申告の際に送信できます。
書類名 | 適用年月日等 |
相続税の申告書等送信票(兼送付書) | |
税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面 | 平成20年9月1日以降提出分 |
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面 | 平成20年9月1日以降提出分 |
税務代理権限証書 | 平成27年7月1日以降提出分 |
また、上記の他、PDF形式で提出可能な添付書類の案内もされています。
○イメージデータで提出可能な添付書類(相続税申告)(PDF形式:約177KB)
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku08.pdf
その他、電子申告するにあたってのQ&Aも掲載されています。
○相続税申告書の代理送信等に関するQ&A(PDF形式:約1,013KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf
目次は、次のとおりです。
- 開始時期及び対象年分
- 申告書の提出先
- e-Taxにより提出(送信)可能な申告書等
- e-Taxに対応していない申告書の提出の可否
- 各帳票の単独送信の可否
- 修正申告書のe-Taxによる提出(送信)の可否
- 財産取得者が法人の場合
- 開始届出書の提出先
- 利用者識別番号の取得
- 申告書の作成方法
- 申告書の送信
- 受信通知
- イメージデータ送信の対象となる添付書類
- イメージデータの送信方式
- イメージデータの送信可能なファイル数及びデータ容量
- 添付書類の提出省略
- マイナンバーの記載等
ポイントは、次のとおりです。
1.利用者識別番号の取得
この電子申告を行うには、財産取得者について「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
この場合、すでに所得税や贈与税の申告でこの利用者識別番号を取得しているときは、改めて取得する必要はなく、既に取得した利用者識別番号を利用します。
2.マイナンバーの添付省略
他の税の申告と同様、相続税の電子申告においても、申告書自体にマイナンバーの記載は必要ですが、確認を行うための次の本人確認書類の添付は不要です。
- 税理士証票の写し
- 関与先の番号確認書類
3.対象となる申告
以前ご案内したとおり、この電子申告は、平成31年1月1日以後の相続開始分から提出することができます。それ以前の相続税申告は従来どおり、書面でしか申告書を提出することはできません。
また、修正申告に関しては相続開始日がいつかに関わらず、現状は書面でしか申告書を提出することはできないため、注意しましょう。
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