作成日:2019/10/04
相続税の電子申告 税理士による代理送信は1回に9名まで 利用者識別番号の入力取り違えにご留意を
昨日、相続税の電子申告についてご案内しました。
その際に、Q&Aの掲載についても案内しておりますが、そこには税理士等が行う代理送信について、1回の送信について最大9名まで、ということが記載されています(下記「Q&A」問11-1)。
○相続税申告書の代理送信等に関するQ&A(PDF形式:約1,013KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019009-058.pdf
この「一度に複数の者の送信」は、税理士等による代理送信に限られています。例えば相続人のうちの1人が他の相続人分も一緒に送信することはできないこともあわせて記載されています(「Q&A」問11-1)。
また、昨日にも案内しましたが、電子申告を行うには、財産取得者について利用者識別番号を取得する必要があります。
利用者識別番号については、次の点にご留意ください。
1.利用者識別番号の入力がない財産取得者の電子申告
税理士等が複数の財産取得者について代理送信する場合に、利用者識別番号の入力がない財産取得者については、相続税の申告書を提出したことにはならない点にご留意ください(「Q&A」問11-2)。2.利用者識別番号を入力するには、委任状が必須
利用者識別番号を入力するには、税務代理権限証書(委任状)をもらっていること、が必要です(「Q&A」問11-2)。3.利用者識別番号の入力を取り違えるとどうなる?
相続税の電子申告は、他の税目の申告とは違い、1つの申告書に対して複数の者を同時に申告する可能性があるものです。つまり、利用者識別番号の入力を取り違えてしまうと、問題が生ずることとなりますので、ご注意ください。
具体的には、甲に乙の利用者識別番号の入力を行った場合には、乙のメッセージボックスに、甲の受信通知及び納付区分番号通知が格納されてしまいます(「Q&A」問11-3)。
代理送信を行った税理士等には、全ての者の受信通知が格納されます。この受信通知から、取り違いがないか必ず確認するようにしましょう。
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