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作成日:2019/03/08
電子証明書がなくとも閲覧可能な「納付情報登録依頼」とは



 「31年1月からは、電子証明書がないと個人の予定納税が確認できない」で、e-Taxを利用している個人納税者については、今年1月からマイナンバーカード等の電子証明書がないと次の3つの例外を除き、メッセージボックス内に格納されている情報の閲覧ができないことについてご案内しています。

  1. @所得税徴収高計算書の提出
  2. A納付情報登録依頼
  3. B納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)

 上記Aについては、e-Taxで納税額のある申告等データを送信した場合に、格納されるものになっています。これは、電子証明書がなくても電子納税の手続きが取れるようにするためです。

 たとえば今回の確定申告について、納税額がある確定申告書をe-Taxでデータ送信した場合(電子申告した場合)に、申告等データに係る受信通知とは別に「納付情報登録依頼」がメッセージボックス内に格納されます。

 この「納付情報登録依頼」について、情報がe-Taxで掲載されました。

○申告等データの送信後にメッセージボックスへ格納される「納付情報登録依頼」について(平成31年3月6日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_nozei_310306.htm
 
 
 また、この「納付情報登録依頼」について、税理士等が申告書をe-Taxで代理送信した場合に、その代理送信した税理士等のメッセージボックスにも格納されるかどうかについてもあわせて掲載されています。

 ○「税理士等が申告書の代理送信を行った場合、税理士等のメッセージボックスにも「納付情報登録依頼」は格納されますか。」
http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/36.htm
 
 
 代理送信した税理士等のメッセージボックスにも格納されるのは、納税者がダイレクト納付を利用可能な場合、と限定されています。これは、ダイレクト納付は、税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことができる電子納税手続だからです。そのため、すべての「納付情報登録依頼」が代理送信した税理士等のメッセージボックスに格納されるわけではありません。ご注意ください。



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