作成日:2019/06/28
適用額明細書 平成31年4月1日以後終了分の区分番号一覧表が公表 国税庁
法人が、租税特別措置法の規定を適用して特別償却や税額控除等一定の優遇措置を享受する場合には、申告書の提出と同時に「適用額明細書」を提出しなければなりません。昨年度での適用件数が最も多かったのは、“中小企業者等の法人税率の特例”の931,720でした。
この「適用額明細書」について、平成31年4月1日以後終了事業年度分の一覧表等が国税庁サイト上で公表されました。
○適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について(令和元年6月26日)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/01.htm
「適用額明細書」には、適用する租税特別措置法の条項・区分番号・適用額等を記載しなければ、適用することができません。
このときに注意しなければならないのは、租税特別措置法は適用期間が定められている法律であるため、同じ特別償却であっても条項が改正される可能性がある、という点です。
今回の公表により、6月申告分からの区分番号の一覧表が手に入ったことになります。ざっと目を通したところ、試験研究費関連を除き、大多数の法人が適用しそうなものに関しては変更がなかったようですが、念のためご確認いただくと良いと思います。
もっとも簡単な確認方法は、上記URL先にある、変更箇所一覧表を用いることです。エクセルでの提供もしているため、区分番号一覧表のエクセルファイルをダウンロードして、キーワード検索で確認しても良いでしょう。
なお、この「適用額明細書」は、単体法人用と連結法人用と2種類あります。必要に応じて使い分けをしてください。
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