作成日:2018/11/05
介護医療院で受けた介護サービスに係る対価についての医療費控除可否 国税庁
介護医療院の創設に伴い、当該介護医療院で受けた介護サービスに係る対価の支払いについて、それが所得税の計算上「医療費控除」の対象となるか否かについて、国税庁と厚生労働省が協議をし、その結果を厚生労働省から各都道府県へ通知しています。
このことについて、国税庁のサイト上でも公表され周知が図られました。
○介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h30/07/index.htm
結論としては、「介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額と同様、医療費控除の対象となる」ということです。
以下は、「「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」(平成12年11月16日老振発第73号)」より、改正後の介護医療院における留意点を抜粋したものです。
- (1)医療費控除の対象範囲
介護医療院において要した費用に係る医療費控除の対象範囲について、具体的には次の費用が対象となるものであること。- ア.施設介護サービスのうち、食事の提供及び居住以外のサービスの提供に係る自己負担額
- イ.介護医療院が行う訪問看護等の居宅サービス及び介護予防訪問看護等の介護予防サービス並びに医療費控除通知の要件を満たす居宅サービス及び介護予防サービスの提供に係る自己負担
- ウ.食費に係る自己負担額(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30 年厚生労働省令第5号)第14 条第3項第1号及び第46 号第3項1号に掲げる食事の提供に要する費用)
- エ.居住に係る自己負担額(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30 年厚生労働省令第5号)第14 条第3項第2号及び第46 号第3項2号に掲げる居住に要する費用)
- (2)領収証の記載
- ア.介護医療院については、利用者に対して交付する領収証において、当該施設が介護医療院であるか否かの判別がつかない場合があるため、施設の名称に加えて当該施設が「介護医療院」である旨を明記すること。(例「介護医療院○○」))
- イ.領収証の利用料の記載に当たっては、医療費控除対象額が明らかになるようにするため、(1)のア〜エなどの区分ごとにその金額を記載すること。
なお、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計対象額を記載するよう努めること。
いずれにしろ適用するには、上記(2)の記載のある以下の介護医療院からの領収書が必要です。
申告代理をする税理士事務所としたら、この領収証に記載された「うち医療費控除の対象となる金額」が対象となる、と理解するのみで申告実務上は十分でしょう。
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