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作成日:2018/12/03
仮想通貨に関する法令解釈通達の改正 様式改訂は2020年1月から適用に



 先週、2回に分けて仮想通貨に関する所得計算の簡便化財産債務調書・国外財産調書FAQの更新について、ご案内しました。


 もう1つ、この仮想通貨に関連して、同日、同庁サイトで関連する項目が法令解釈通達の改正として公表されています。確認しましょう。

 ○「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/181121/01.htm
 
 
 ここでの改正は、次の3点です。
  1. 別表三に掲げる「その他財産」として、仮想通貨が該当する旨の明示(6の2-2(4)ヘ)
  2. 国外財産調書合計表の改訂
  3. 財産債務調書合計表の改訂
 1.はこれまでご案内したとおりの話なので割愛します。2.は備考欄に「※訂正等で再提出する場合はその旨ご記載ください。」の文言追加です。3.は2.と同様の文言追加とともに、その他の財産の明細として仮想通貨欄が新たに設けられました。(下画像参照)


 なお、上記2.および3.の改訂は、平成32年(2020年)1月1日以後提出分から適用されるため、来年提出する調書は従前のものを使用することとなります。様式改訂についてはまだ先の話になりますが、このような改訂がなされる点を確認しておかれるとよいでしょう。




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