作成日:2019/01/28
公営競技の払戻金 確定申告をする場合の計算書 国税庁サイトで公表
競馬や競輪、オートレース、ボートレースなどの公営競技の払戻金は、雑所得に該当する場合を除き、通常、「一時所得」として課税の対象となります。
実際は、次の順番で計算した残高が「一時所得」となる金額です。
- 払戻金ごとに掛け金(投票額)を差引いた残高を暦年で合計
- 1.−50万円
- 2.×1/2
つまり、確定申告をする必要のない方であれば、年間の合計が50万円を超えなければ確定申告をする必要はありませんし、その方がサラリーマンであれば、90万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税の適用のために確定申告をする、というのであれば、「一時所得」となる金額が発生すればこれも含めて確定申告をする必要があります。
上記所得を計算するための集計表が、国税庁サイト上で公表されています。
○公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm
実際に確定申告を行う際は、年間の収入金額と支出金額とを分けて記載する必要があるため、上記計算の1.については払戻金と投票額とを分けて合計しなければなりません。
国税庁が提供しているエクセルの集計表でもそのように作られていますので、年間で複数のレースで払戻金を受け取っている場合には、この集計表を活用なさるとよいでしょう。
なお、一時所得を計算する上では、払戻金のないレースについて投票額を控除することができません。大抵、頭の中で損得勘定する際には、いわゆる“はずれ券”分も含めて考えるかと思いますが、そうではないためご注意ください。案外、払戻金のみで抽出すると、年間50万円を超えているケースはあると思います。
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