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作成日:2018/11/15
30年分確定申告(所得税、消費税等)の振替納付日



 平成30年分の確定申告について、振替納付日が国税庁サイト上で公表されました。


 ○主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
 
 申告所得税(復興特別所得税含む)、消費税(地方消費税含む)については、事前に手続きを行うことにより、口座振替を利用して納付することが可能です。

 その振替日は、法定納期限とは異なる日付であるため、毎年振替日を確認する必要があります。

 平成30年分の確定申告に係る納期限は、次のとおりです。
  1. 申告所得税(復興特別所得税含む)
    1. 法定納期限…平成31年3月15日(金)
    2. 振替日…平成31年4月22日(月)
  2. 消費税(地方消費税含む)
    1. 法定納期限…平成31年4月1日(月)
    2. 振替日…平成31年4月24日(水)
 ちなみに、所得税については通常20日の振替日ですが土曜日であるため、週明けの月曜日である22日となっています。通常と異なる振替日であるため、残高の確認は怠らないようにしましょう。
 また消費税の法定納期限は3月31日ですが、平成31年3月31日は日曜日であるため4月1日となっています。こちらもご注意ください。
  
 ところで国税の納付方法は現金以外にも、上記の口座振替のほか、インターネットバンキングやクレジットカードなど、使える手段は年々増加しています。どのような納付方法が現在可能かは、下記URLより確認なさるとよいでしょう。

 ○[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
  http://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
 
 
 なお上記URLではまだ掲載がされていませんが、平成30年分から(31年1月以後の納付分から)、自宅でQRコードを作成してコンビニ納付が可能になります。その点は既にご案内しておりますが、こちらもあわせてご確認ください。




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