作成日:2019/06/04
改正後の配偶者控除・配偶者特別控除その他30年分所得税の確定申告の適用状況 国税庁
昨日、国税庁から公表された「平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」より、ICTの活用状況についてご案内しました。
今回は、ICTの活用状況以外の所得税の確定申告について、その中身をご紹介したいと思います。
○平成30年分所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(PDF/634KB)(令和元年5月30日)
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/kakushin_jokyo/pdf/0019005-039.pdf
平成30年分の所得税の確定申告といえば、配偶者控除や配偶者特別控除の改正が大きな点といえます。これらの適用状況についても上記内に数値が公表されていました。確認しましょう。
配偶者控除については、改正により申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できないこととなりました。過去の適用実績は600万人程度でしたが、平成30年分ではこの改正が影響してか、542.5万人の適用数と、前年比約10ポイントの減少となっています。
一方、配偶者特別控除は、適用者数が46万人から81万人へと前年比約75ポイントの増加となりました。
この81万人については、配偶者の合計所得金額別の適用状況が参考として掲載されており、最下層の「85万円以下」にはこれまで適用できなかった「76万円以上85万円以下」が含まれているため、この層についての改正前後での適用状況についての判断は難しいところですが、少なくとも85万円超の適用者数22万人については、改正により配偶者の合計所得金額の上限が“76万円未満”から“123万円以下”へと上がったことの影響とみられます。
申告代理されている税理士の先生方は、ご自身が申告代理されたお客様の適用状況はいかがでしたでしょうか。
上記サイトと比べてみても面白いかもしれません。
なお、上記の他、所得税の確定申告に関しては、寄附金控除や雑損控除、医療費控除等の適用状況も記載されており、概要は以下のとおりです。
- 寄附金控除の適用者は300万人を超えた
- 雑損控除等の適用者数や金額が増加(全国各地で発生した災害の影響か?)
- 医療費控除は750万人を超えて760万人に迫る勢い(他方、セルフメディケーション税制の適用者数は昨年と同様2.6万人と引続き少数)
- 公的年金等以外の雑所得に係る収入金額が1億円以上ある人は、前年に比べ、仮想通貨取引収入者も含めて減少(全体で▲84、仮想通貨取引収入者▲60)
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